.

滋賀県日野町の地域墓地にて、墓石撤去工事。御骨を移すには手続きが必要なんですよ。

ネットからのご紹介で、墓石の撤去工事のご依頼をいただきました。

ありがとうございます。

今は、大阪にお住まいで近くで、しっかりお参りしたいという想いから、

大阪で墓所を設けて、御骨を引越しされます。今あるお墓は撤去ということになります。

ご家族等でしっかり話し合われた結果です。

お住まいに近くで、しっかりと供養できることは、みんなにとって良いことであるとも思います。

 

撤去前



2.7メートル×2.7メートルの比較的大きな墓地です。

林の中の墓地なので、道幅も1.7メートルと非常にせまく、

トラックが何とかギリギリ通れる道幅の墓地でした。

墓地は地域に返却となるので、石材等は残さず、更地にしなければなりません。

 

完了後



工事の際に、御骨が出てきましたので、お客様に引き取っていただき、

大阪の墓所に納めていただきます。

 

このように御骨を移すにあたっては、手続きが必要なのです。

みなさんご存知でしたか?

最近では、よく「墓じまい」という言葉を耳にしますが、

簡単にお墓を撤去できるわけではありません。

それは、御骨という大切なものがあるからです。

 

順番を簡単に説明しますと、

1、まずは家族でお墓についての話し合い。どのようにご先祖様を守っていくのか。

2、大切な御骨(仏様)の行先を決定します。

※ようは、御骨の行先が決まらないことには、墓じまいはできません。

3、新しい行先を決めると同時進行で、今あるお墓の管理者(御寺様や墓地管理委員様等)に

お墓(御骨)を移すという相談をし、了解を得ます。

4、改葬(御骨を移すこと)の諸手続きをします。

今あるお墓の市役所で改葬許可申請書をもらい、移動する仏様(御骨)の必要事項を記入し、

墓地管理者から署名捺印してもらう。それを今ある市役所に提出。改葬許可証が発行されます。

※詳しくは各市役所にお聞き下さい。

※新しい行先で新しい墓石が必要であれば、新規墓石工事の契約も石材店とすすめます。(墓石の移転含む)

5、御骨を取り出し、墓所を更地にします。

※基本的には、改葬許可証の提示が必要です。

6、御骨を自宅等に安置。

7、新しい墓所にて納骨

※改葬許可証を提出。

 

という順序です。

この改葬手続きは、基本的には移転を考えておられるお客様がする必要があります。

改葬するには、お寺様から離檀しなければならないこともあります。

そうなれば、手続きを代行するというわけにはいきません。

※人と人とのお付き合いです。気持ちの問題も出てくると思います。書類上の手続きで簡単に終わる話ではないのです。

 

改葬は時間がかかります。

大切なご先祖様のことですので、

じっくりと、おすすめいただけたらと思います。





ストーンメーソン真
滋賀県東近江市垣見町734
TEL:0748-34-3090